派遣社員の皆さんはご存知でしょうか?
4月から今使っているはけんけんぽ(人材派遣健康保険組合)の保険証から協会けんぽというところの保険証に変わります。
保険証が変わることで何が変わるかイマイチよくわからない人もいるので、わかりやすく説明します
ちなみにこんな感じのピンク色の保険証のかたが対象です。
派遣会社によっては違う会社のところもありますのでその方たちは今回の記事はどうでもいいかもしれないので読み飛ばしていただいて構いません。(笑)
毎月の保険料が変わる

これまで支払っていた保険料の仕組みが、会社が変わることによって保険料が変わります。
はけんけんぽは、はけんけんぽ独自の保険料率で保険料が決まっていましたが協会けんぽへ変更の場合は会社の事業所があるところの都道府県の保険料率で決まります。
つまりは派遣会社の本社があるところによって、保険料率がはけんけんぽより上がったり下がったりします。
保険料率を知りたい人は協会けんぽのホームページから調べることができます。
ちなみに事業所が東京にある場合は9.90%
大阪の場合は10.19%になります
病院にかかっている人は必ず保険証変わることを言っておくこと

ほとんどの人は、保険証というと病院にかかる際に持参している人も多いと思います。(そりゃそうだ…医療費が安くなるのだもの)
しかし、保険証が変わるとなると事務処理も色々変わってしまいます。
新しい保険証は4月中には届くと言われていますが、派遣社員もたくさんいるのでもしかしたらお手元に届くのが遅くなるかもしれません。
その場合は、新しい保険証が来るのを待って病院に行くか、かかりつけの病院で保険証が変わることを受付の人に言ってください。
今回は医療費を全額負担し、保険証が届き次第保険分の3割を引いた分を返金してくれる形になると思います。
その他、保険証が変わることで注意すべきことなど

実は、健康保険は医療費3割負担の他出産時に産休の際に支払われる出産手当金や、ケガや体調を崩した時に支払われる傷病手当金などの健康維持に必要なお金やサービスを利用することができます。
箇条書きになりますが、はけんけんぽから協会けんぽに変わる際注意すべきことをまとめました。
- 出産手当・傷病手当金の期間ははけんけんぽから引き継がれるのと、金額の条件ははけんけんぽから変更なし。
- 高額療養費を受ける期間もはけんけんぽからの期間が引き継がれる
- はけんけんぽで行なっていた、スポーツクラブの法人割引や電話での健康相談は協会けんぽでは受けられない
- 健康診断をはけんけんぽが契約しているところ以外で受診した場合は4/19までに申請する(期間を超えたら給付金をもらうことができません)
- 乳がん・子宮ガン検診の補助はない(はけんけんぽはありました。)
- 退職後の任意継続は協会けんぽの制度に変わる
その他、気がついたことがあればまた更新していきたいと思います。

